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【弁護団声明】暇空茜氏に対する名誉毀損訴訟・地裁判決についての弁護団声明

一般社団法人Colabo弁護団

1.はじめに

2022年11月29日に一般社団法人Colabo(「Colabo」)及びColabo代表の仁藤夢乃さん(「仁藤さん」)が暇空茜氏(「暇空氏」)に対して提訴した名誉毀損による損害賠償請求訴訟(「本訴訟」)について、東京地裁民事第4部は、2024年7月18日、暇空氏によるColabo及び仁藤さんに対する名誉毀損行為を認め、暇空氏に対して合計220万円の支払いを命じる判決(「本判決」)を下しました。

弁護団としては、当該結論は当然の結論であると考えておりますが、当該判決に満足しています。

2.本訴訟及び本判決の概要

本訴訟は、暇空氏による、2022年9月9日及び同月26日投稿のブログ(note)記事並びに同月24日及び同年10月17日投稿のyoutube動画によって、虚偽の事実が摘示され、Colabo及び仁藤さんの名誉が毀損されたとしてColaboが暇空氏を提訴したものです。

そして、本判決は、Colabo側の主張を認め、上記の各記事及び各動画によって、暇空氏が「Colabo及び仁藤さんが10代の女性を3人部屋(タコ部屋)に住まわせて生活保護を受給させ、毎月1人65000円ずつ徴収している」、「Colabo及び仁藤さんが1LDKに3人の女性を住まわせて3人分の生活保護を受給させている」との虚偽の事実を摘示しており、それによってColabo及び仁藤さんの名誉が毀損されたと認定し、そのような虚偽の事実を真実を信じるべき正当な理由や根拠は暇空氏にはなかったとして、暇空氏に対して220万円の支払いを命じたものです。

3.本判決の意義

Colabo及び仁藤さんは、根拠のない誹謗中傷や妨害を受けながらも真実を訴え続け、様々な妨害や嫌がらせを受けながらも毅然として戦い続けてきました。

そして、本判決により、Colabo及び仁藤さんに対するネット上の攻撃や活動妨害の発端となった暇空氏による投稿が真実でなく、暇空氏がそれを真実を信じることに正当な理由や根拠は認められないということが司法によって認定され、Colabo及び仁藤さんのこれまでの活動や戦いの正当性が認められたことは、Colabo及び仁藤さんのみならず、女性支援・女性の権利向上活動においても大変大きな意義を持つものです。

なお、本件において被告が控訴する場合には、さらなる被害立証を重ね、被害の実態に合致したより高額な賠償額の獲得を求める予定です。

 暇空茜氏に対する名誉毀損訴訟・地裁判決についての弁護団声明

 判決(令和4年(ワ)第30091号 損害賠償請求事件)

■報告会の動画をこちらからご覧いただけます。


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