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北海道新聞デジタル,日本海新聞,沖縄タイムス等に掲載『「買う側」は罰を受けない?売春防止法の改正を求める声上がる 高市氏は「必要な検討」を指示、海外で広がる「北欧モデル」とは』(共同通信)

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2026年2月27日、国会で買春処罰に関する議論がはじまることを受けて、代表の仁藤のコメントが掲載されました。

Colaboは2024年度、未成年の少女88人を含む308人から新規相談を受けました。(前年度からの継続相談を除いた数です)

ホストクラブなどで少女が加害者と知り合い、恋愛関係にあると思い込まされた上での売春や、反社会的組織による管理売春などの実態を伝えています。

>売春防止法は、売買春を禁止としながら、「売る側」のみを処罰の対象としている。「買う側」を処罰の対象とし、女性は保護すべきだとして、売春防止法の改正を求める声が上がっている。法務省は有識者による検討会を設置し、買う側の処罰の是非を議論する方針で、初会合は、3月末までに開かれる予定だ。海外では、スウェーデンが採用し買う側を処罰する「北欧モデル」が広がっており、フランスでは2016年に買春処罰法を整備した。識者は「買春は性暴力と考えるのが世界の潮流」と話す。

https://www.47news.jp/13923353.html

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