プライバシーポリシー

遺贈寄付

未来の少女・社会へ、遺志を託す

性搾取や女性差別の根底には、社会の構造的な課題があります。この問題を解決するには、長い戦いが必要です。だからこそ、次世代の少女たちが暴力や搾取に行き着かない社会をつくるために、あなたの想いを遺贈寄付という形で託していただけませんか?

Colaboへの寄付の特長

  • 少女を支える活動や女性人権のために使われます

    いただくご寄付は、困難な状況にある少女たちとの活動と、女性の人権を守り続けるための拠点づくりのために、大切に使わせていただきます。

  • 少額のご寄付も
    受け賜わります

    金額の大小に関わらず、おいくらからでも遺贈寄付が可能です。生前は生活を第一に考え、最期に残った財産の中から「10万円」や「金融資産の10分の1」等一部だけを遺贈する方もいらっしゃいます。

  • 保険金の受取団体に
    ご指定いただけます

    生命保険の死亡保険金受取人として当団体をご指定いただけます。ご検討される場合は、保険会社に手続きを確認し、私たちまでお伝えください。

いただく寄付の使い道

少女たちと出会い、つながる活動

少女たちが性搾取を目的とする大人とつながる前に、少女たちと出会い、つながる「夜の街での声掛け」「Tsubomi Cafe」など、アウトリーチ事業に活用いたします。

少女たちと日常をつくる活動

食事・物品提供や緊急時の宿泊支援、居住・就労支援など、少女たちの生活基盤を支え、共に歩む関係性を築く活動に活用いたします。

女性人権センターの建設

社会からの攻撃・妨害に屈しないための女性運動の拠点「女性人権センター」の開設を、2030年に目指しています。いただくご寄付は、建設資金に活用いたします。

遺言による寄付

遺言書を作り、財産の一部もしくは全部を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。遺贈をするには、遺言書を残すことが必要です。

注意事項

  • 遺言書の方式としては、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。おすすめは、形式の不備による無効や紛失・偽造のおそれがない「公正証書遺言」です。
  • トラブルを避けるために、遺言書を作成する際に、「遺留分」を侵害しないようご留意ください。
  • 不動産の遺贈は、お受けできない可能性がありますので、事前にColaboまでご相談ください。

遺贈寄付の流れ

  • 1

    Colaboへのご相談

    Colaboへの遺贈をご検討いただく上で、わからないことや相談したいことがありましたら、お気軽にご連絡ください。

  • 2

    遺言執行者の決定・
    遺言書の作成

    遺言書を作成し、遺言執行者を指定します。法的手続きが必要になることが多いので、専門家への依頼をお勧めします。

  • 3

    遺言書の保管

    遺言書の保管の方法は遺言書の種類で異なるので、ご家族や遺言執行者等へ保管場所を伝えておきましょう。

  • 4

    ご逝去後、遺言執行者へ
    ご逝去の通知

    遺言執行者にご逝去のお知らせが届くことで、遺言執行者は遺言の執行を開始することができます。万一に備え、信頼できる人に連絡を頼んでおくと安心です。

  • 5

    遺言書の開示と執行

    遺言執行者がColaboに遺言を開示して、遺言の内容を実現する手続きをします。

  • 6

    Colaboより領収書の発行

    Colaboが遺贈寄付を謹んで受け取り、遺言執行者へ領収書をお送りいたします。

お気軽にご相談ください

活動の紹介や、遺贈・相続財産に関するご相談をおこないます。
無料・秘密厳守で承っておりますのでどうぞお気軽にご連絡ください。

相続財産の寄付

「Colaboに遺贈したいが、金額や方法は家族に任せたい」という場合には、その想いを生前にご家族に伝えておくことで、ご遺族からご寄付いただくこともできます。また、相続人ご自身が相続財産の一部をご寄付いただくことも可能です。

注意事項

  • Colaboは一般社団法人のため、所得税や住民税の寄付金控除は受けられません(相続税の控除は受けることができます)。

相続財産の寄付の流れ

  • 1

    相続手続きの開始

    ご逝去とともに、相続が開始となります。相続開始日より10ヶ月以内に、相続税の申告を行う必要があります。

  • 2

    Colaboへのご連絡・お手続き

    Colaboへのご寄付をお決めいただきましたら、ご連絡ください。今後の流れについてご相談させていただきます。

  • 3

    ご送金・領収書等の受領

    ご寄付の入金が確認できましたら、寄付金受領証明書(税額控除にかかる証明書を兼ねた領収書)を送付いたします。

  • 4

    相続税の申告

    相続開始日より10ヶ月以内に、寄付金受領証明書を添付し申告することで、相続税の控除が受けられます。

お気軽にご相談ください

活動の紹介や、遺贈・相続財産に関するご相談をおこないます。
無料・秘密厳守で承っておりますのでどうぞお気軽にご連絡ください。