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東京新聞に掲載『売春防止法見直し 女性支援団体が要望 「売る側」の人権保障 議論を』

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2026年4月22日、記者会見について掲載されました。

法務省は買春処罰の検討会に風俗店の顧問弁護士を呼んでヒアリングを行いました。

その弁護士、若林翔氏は、法改正により風俗店の営業に影響が及ぶことを懸念しているとコメントしています。

性売買を女性に対する人権侵害ではなく、女性を売り物にして利益を得るための手段・産業として語る人物へのヒアリングを行っていることに、法務省の意向が見えます。

検討会には性売買問題に知見のある委員は入っていません。Colaboは、性売買を女性に対する人権侵害と捉え、買春処罰と同時に女性の非処罰と脱性売買支援を盛り込んだ、性売買の実態を踏まえた法改正を求めています。

市民のみなさんに関心を寄せていただきたいです。

記事はこちら

>検討会は非公開。法務省によると、若林翔弁護士と東京都女性相談支援センターの高岸聡子所長に意見聴取した。

若林弁護士は、売春防止法で禁止する行為に、挿入を伴う性交以外の類似行為を含めれば、風俗店の営業に影響が及ぶことを懸念。買う側を処罰すれば、合法的な風俗店でも客が利用を萎縮する効果を生むなどとして反対したという。
高岸所長は、困難な事情を抱える女性らへの支援の必要性に言及したが、買う側の処罰についての意見は述べなかったという。

>仁藤夢乃さんは「性売買に対等な人間関係はない。女性たちはお金で体を買われ、支配関係の中で暴力を受けている」とし、人権保障の視点からの議論が必要と強調。

>法改正では買う側への処罰を設けるだけでなく、売る側は非処罰とすることを求めた。

さらに「路上での買春を取り締まるだけでは、女性たちは風俗店での性売買に追いやられる」と懸念。困窮した女性が風俗店での仕事を勧められるケースも多いとし、風営法も併せた改正議論が必要だと指摘した。

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