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》若年の女性を支援している一般社団法人「Colabo(コラボ)」代表の仁藤夢乃さんは、買う側への処罰を求めてきた。「買う側の責任や売る側への支援が正面から議論されたことは前進だ」としつつも、報告書案の方向性では「根本的な問題は解消しない」と話す。
最も問題視するのは、売る側の勧誘行為を罰する仕組みを残したまま、支援につなげる必要性を指摘している点だ。これでは「処罰される恐れから警察や行政への被害申告をためらわせ、結果として支援へのアクセスを妨げる現行制度の矛盾が温存されてしまう」と言う。
検討会の中でも、性暴力被害者のトラウマに詳しい心理学者が「様々な背景から性を売らざるを得ない状況に陥った方が多いことを考えると、刑事罰を科す必要があるのか」と述べ、売る側への非処罰を支持した。
ただ刑事法学者らは、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼす行為を取り締まるという勧誘等罪の考え方を踏まえると、売る側だけを処罰対象から除くのは難しいなどと指摘。報告書案には、売る側への処罰を維持する方向性が記された。
仁藤さんは今回の見直しにあたり、「買う側を罰すると同時に売る側は非処罰として、性売買の権力構造を逆転させる必要がある」と提起。性道徳や社会の風紀、公衆への迷惑を重視する考え方自体を見直し、買われる側の「尊厳や人権」を守る法律として位置づけ直すよう求めてきた。
しかし、現行法の目的を維持したまま見直す方向となったことで、「買う側にも同じように刑罰を科せば公平だという『両成敗』の発想に終始している」と語る。
買春側の「勧誘処罰」だけでは、女性たちの現実は変わりません。売る側を処罰するのではなく、買う側や性売買から利益を得る側の責任を問い、性売買をしなくても生きていける権利を保障する。そこまで踏み込んで初めて、女性たちの現実を変えるための法改正になります。
「一歩前進」で終わらせず、誰が処罰され、誰が利益を得て、誰が守られる制度なのかを、これからも問い続けていきます。
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