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声明

前回提出した意見書では、買春処罰の導入とあわせて、売る側の非処罰化や脱性売買支援を含めた法整備の必要性について意見を述べました。前回の報告はこちら
検討会では、性売買の問題が「景観」や「公然迷惑性」の問題として議論されていることから、
売春防止法が何を守るための法律なのかという「保護法益」の問題について、意見書を提出しました。
売春防止法は、第1条で「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものである」と規定しています。しかし、保護法益として「性道徳」や「社会の善良の風俗」が重視されてきたことが、性売買を経験した女性に対する偏見や処罰を支えてきました。法律の目的には「人としての尊厳」も掲げられているにもかかわらず、その尊厳は十分に守られてきたとは言えません。
今回の意見書では、売春防止法の保護法益を「善良の風俗」から女性の人権・尊厳へと転換し、性売買を女性に対する人権侵害・性搾取として位置づける必要性を訴えています。あわせて、売る側を処罰するのではなく、脱性売買支援を充実させること、そして買春者を処罰することが、女性の尊厳の回復に不可欠であることを改めて求めました。
スウェーデン、フランス、カナダ、韓国などでは、性売買を女性への暴力や人権侵害、ジェンダー平等の問題として位置づける法制度へと転換が進められています。日本でも、売春防止法の保護法益そのものを見直し、性売買を女性の人権・尊厳を侵害する問題として捉える法制度への転換が必要です。
意見書の全文は以下からご覧いただけます。
■売春防止法の保護法益について(2026年6月25日)
■日本における買春と若年女性に対する性搾取の実態、法的課題と政策提言(2026年5月27日)
意見書内で紹介している地平の連載『歌舞伎町で。』はこちらからご覧いただけます。
■買春処罰と同時に、売春の非処罰化と脱性売買支援を含めた法制定を求めます(2026年5月27日)
性売買経験当事者ネットワーク灯火が提出した意見書です。
前回の意見書提出について、神奈川新聞『性売買、「売る側」の非犯罪化と支援を 法務省検討会でコラボ代表が意見書』と、しんぶん赤旗で報じられました。

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