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神奈川新聞に掲載『売る側の非犯罪化を 売買春規制検討法務省有識者会 コラボが意見書』

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法務省「売買春に係る規制の在り方検討会」に意見書を提出したことが、2026年8月29日の神奈川新聞で報じられました。

コラボは意見書で、買春側の勧誘行為の規制は必要とした一方、「性売買の需要」を生み出すのは「金を支払って他者の身体を性的に利用する買春行為そのもの」だと指摘。需要を抑止する法制度を求めた。

さらに「性売買をジェンダー暴力に基づく性搾取、人権侵害と位置づけ」て、「制度全体を組み立て直す」ことが必要とし、売る側の非犯罪化や、買春需要や性売買から利益を得る側の規制、風営法を含む法制度全体の見直し、性売買をしなくても生きられるような脱性売買支援を求めた。

コラボの仁藤夢乃代表は「売る側を処罰しながら国が認めた被害者だけを支援するという発想では、性売買の中にいる女性たちは処罰の可能性を恐れ被害を訴えられない」と語り、多様な性売買の実態を踏まえ「いろいろな人の声をもっと取り入れてほしい」と語った。

売る側の非犯罪化を 売買春規制検討 法務省有識者会 コラボが意見書(神奈川新聞)
▼売る側の非犯罪化を 売買春規制の有識者検討会へコラボが意見書(神奈川新聞)


「売る側を処罰しながら、事情を考慮して支援する」仕組みでは、 性売買の状況にある女性たちは被害を訴えることも、支援につながることも困難です 。むしろ、「売る側を処罰する」という仕組みを残したまま、保護・支援や支援の必要性を考慮する仕組みを加えることで、一見すると支援が手厚くなったように受け取られ、その前提に「売る側を犯罪者として処罰する仕組み」が残されているという問題が見えにくくなることを懸念します。売る側の非処罰を支援制度の前提とすべきです。


必要なのは、社会の風紀や景観を中心に売る側を規制する法律から、性を買われる人の尊厳と人権を中心に据えた法律への転換です。
性売買をジェンダー暴力に基づく性搾取、人権侵害として位置づけ、そこから制度全体を組み立て直す必要があります。


今回提出した意見書はこちらからご覧いただけます。

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